寺ネット・サンガとは? 寺ネット・サンガQ&A
寺ネット・サンガは、お寺やお坊さんと一般のかたとの縁結びの場です。
普段あまり話すことの「生きる事」「あの世」「死」や「仏」についてお坊さんと語り合ってみませんか?
【メッセージ】 寺ネット・サンガ初代代表 中下大樹
現在、東京にお住まいの方の約6割の方は菩提寺を持たないといわれています。地方でも、少子高齢化や核家族化が進んでおり、このままいくと寺院の存続はもちろん、仏法を伝えるという我々僧侶の使命も危ぶまれます。
仏教は生きている人を救う教えです。苦しみの多い人生に、生きる力を与えてくれるものです。
その教えを一人でも多くの人に伝えるにはどうしたら良いか?
「お寺っていいね」「仏教って素敵だね」そう言っていただける方が一人でも増えることを願って、私たちは超宗派の寺院・僧侶のネットワーク「寺ネット・サンガ」を結成しました。
菩提寺を持たなかった方が生前からサンガ会員の住職とのご縁を結ぶことで、サンガ会員寺院のお檀家になるケースも生まれています。
僧侶以外では、一般のかたの他、エンディング業界の関係者、医療関係者など多業種多数のご参加をいただいております。 それぞれ、プロの分野で生老病死に悩む方々の声を聞き、駆け込み寺の役割としてもさらに連携を強めていきたいと考えています。
さらに、一般の方でサンガを応援されてくれる方が賛助会員になってくださっています。
やがて友の会やコミュニティーのようなものが充実することでイベント等の活動の幅も広がっていくことでしょう。 引き続き、私たちの活動に賛同し、一緒に活動してくださる方(一般の方も大歓迎)のご参加をお待ちしています。
まずは、定例会(坊コン)に参加してみるのはいかがでしょうか? 合掌
サンガの歴史
2008年9月17日発足(ほぼ毎月の定例会始まる)
2009年4月、6月にお布施についてのセミナー主催
2009年11月 サンガ・ウェディング(仏前結婚式)主催
2010年1月~ ホームページとブログ開始
2010年3月、5月に活動プランコンテスト実施
2010年4月 永代供養墓巡りとセミナー主催
2010年11月 事務所を日本橋に移動 現在に至る
組織概要
団体名
任意団体 寺ネット・サンガ
所在地
〒146-0082 東京都大田区池上1-19-10(永寿院内)
FAX
03-3751-0556
※電話受け付けは行っておりません。
メール
お問合わせフォーム代表者
吉田 尚英
設 立
2008年9月17日

寺ネット・サンガQ&A 寺ネット・サンガ会則
~寺ネット・サンガについて~
Q1、寺ネット・サンガは簡単に言うとどのような団体ですか?
超宗派(宗派の壁を越えて、いろいろな宗派が集まったこと)のお坊さんを中心とした仲間(=サンガ)と生老病死や仏教について語り、仏教の智慧を深めながら大切に縁を育むことを目指す任意団体です。
Q2、主な活動を教えてください。
主にお寺や僧侶と人とを結ぶ活動(イベント等)をしています。
イベントには定例会である「坊コン」(毎月~1か月置き)「仏教ひとまわりツアー」(年数回)その他、番外編の開催イベントがあります。
Q3、サンガは僧侶を派遣しているのですか?
サンガ主催で葬儀をすることはなく、僧侶を派遣することもありません。(サンガの会合などに参加して、実際に出会ったお坊さんに対して葬儀をお願いしたい、と思った場合は個人対個人としてお話ください)ただし、法話など僧侶に来てもらいたいことがありましたらお訊ねください。その際に発生する費用についても、個人対個人としてお話しください。
Q4、サンガは悩み相談を電話やメールで受け付けていますか?
現在、寺ネット・サンガとしては個人的なご相談の受け付けは行っておりません。
お坊さんに悩みを聞いてほしい、という場合は、まず「坊コン」などにご参加いただき、参加僧侶の中で個人的に聞いてほしい方と改めてご相談ください。
その後のやりとりにつきましても、寺ネット・サンガとしてではなく、個人対個人としての対応になります。
~坊コンやその他イベントについて~
Q5、坊コンとは何ですか?
お坊さんと気軽に会える日、話せる場として日本橋などの会場で行う定例会のことです。
プチ法話、テーマに沿ったグループディスカッションなどがあります。
Q6、坊コンに参加するには?
会員でなくてもどなたでも参加できます。開催予定は トップページ のイベントスケジュールをご覧ください。
(参加費は決めずに、継続のためのお気持ちとして、寄付をお願いしています。)
Q7、サンガ主催のイベントに参加するには?
イベントによっては会員限定などがありますが、どなたでも参加することができます。また、お手伝いしてくださる方も大歓迎です。
~会員について~
Q8、会員になるとどのようなメリットがありますか?
会員限定のイベント等に参加でき、サンガ通信や総会議事録なども郵送されます。
また、このホームページで情報を発信することができます。(ご自身の活動発表やイベントの告知等)
Q9、会員になるには基準がありますか?
特に基準はありません。
~喜捨について~
Q10、喜捨(寄付)をしたいのですが
下記口座にお振込みをお願いします。また、よろしければお問い合わせからお名前等をお知らせください。
《お振込先》
三菱東京UFJ銀行 池上支店 普通 0120753(名義:テラネットサンガ)
任意団体「寺ネット・サンガ」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体の名称は、任意団体「寺ネット・サンガ」(以下、サンガ)という。
(事務所)
第2条 サンガの事務所は東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階に置き、必要に応じて支部を持つことが出来る。
(会の趣旨)
第3条 サンガとは、「出会いの場」「気づきの場」「救いの場」という3つの理念をもって、僧侶と一般の参加者が対等な関係で話し合える会である。
(主な活動内容)
第4条 仏教の観点から「いのち」「生老病死」の問題に積極的に関わる。主な活動内容は以下のとおりとする。
①定例会による交流
②セミナーやイベントの実施
③インターネットや会報等による情報発信
④上記以外の事業や活動を作り上げていくこと
第2章 会員および会費
(種別)
第5条 サンガの会員は、次の二項目する
①正会員 サンガの理念・活動に賛同し、議決権があり、共に活動する個人
②賛助会員 サンガの理念・活動に賛同し、議決権はないが定例会への出席や、経済的支援によってサンガをサポートする個人
(入会金および年会費)
第6条 入会金は無料。年会費は、正会員は10,000円。賛助会員は3,000円とする。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
①退会届を提出した時
②会費未納や1年以上連絡が取れなくなった時
③本人が死亡した時
④サンガが消滅した時
⑤その他、事務局会議で除名がふさわしいと決議された場合
(拠出金品の不変換)
第8条 帰納した拠出金品、寄付金(お布施)等は返還しない
第3章 事務局
(事務局構成)
第9条 サンガでは事務・会計処理をするための事務局を設置し、次の事務局員を置く
①代表(1名)
②事務局長(1名)
③事務局員(2名以上)
④会計(1名以上)
(選任等)
第10条 事務局員は、事務局会議において選任される。
第4章 会議
(種別)
第11条 サンガの会議は、1、総会と2、事務局会議、そして3、公開運営会議の3種と定める。
(構成)
第12条 総会は正会員によって構成される。事務局会議は事務局員によって構成される。公開運営会議は正会員によって構成される。
(機能)
第13条 総会では、以下の事項について議決する。
①会則の訂正・変更
②活動報告および収支決算
③活動方針および予算案
④その他運営に関する重要事項
第14条 事務局会議では、この会則に定める事項の他に、以下の事項について議決する。
①サンガの運営に関する必要な事項
②総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他、必要と思われる事項が発生した時
(開催)
第15条 総会は、毎年10月。年一回開催される。
第16条 事務局会議と公開運営会議は事務局員や正会員が必要と認め、召集の必要がある時に開催する。
(定足数)
第17条 総会は、正会員総数の三分の一以上の出席がなければ、これを開会することが出来ない。
事務局会議は、事務員総数の過半数の出席がなければ、これを開会することが出来ない。
やむを得ない理由により参加できない場合は、予め通知された事項について書面(Eメール)にて表決し、委任することが出来る。
(議決)
第18条 会議における議決事項は、出席した正会員または事務員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、代表の決するところによる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時および場所
②正会員総数および出席者数(表決委任者が含まれる場合は、その数も付記すること)
③審議事項
④議事の経過の概要および議決の結果
第5章 資産および会計について
(活動年度および会計年度)
第20条 サンガの活動年度および会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終了する。
第6章 会則の変更、解散
(会則の変更)
第21条 サンガの会則は毎年総会にあわせて見直され、変更しようとする時には、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を得なければならない。
(解散)
第22条 サンガは次に掲げる事由により解散することが出来る。ただし、総会において正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。
①総会の決議
②破産・合併による消滅
③目的・使命とする事業の継続不能
(残余財産の帰属)
第23条 サンガが解散した時に残余する財産は、総会において選定したものに譲渡するものとする。
付則 この団体は平成20年9月17日に設立された。
会則変更 平成26年10月16日